「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置
- 投稿日時:2020年02月28日
-
- Tweet
新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受ける又はその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に、当所では経営相談窓口を設置しました。キャンセル等により資金繰りが苦しい等の影響が出ている企業の皆様はご連絡・ご相談ください。
■所得税・消費税の申告期限延長
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
■経済産業省の支援策について
■日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」
〔対象〕
次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方。
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の 減少が見込まれること。
(2) 中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。
〔資金使途〕
運転資金
〔融資限度額〕
別枠1千万円(旅館業を営む方は、別枠3千万円)
〔融資期間〕
7年以内(うち据置期間2年以内)
〔その他〕
振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、利率より-0.9%となります。
※詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
■セーフティーネット保証4号・5号
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
〔セーフティーネット保証4号〕
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証。
(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
※3月2日に全都道府県が指定されています。
〔セーフティネット5号〕
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証。
(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
※3月6日に宿泊業、飲食業など40業種を対象に指定されています。対象業種は中小企業庁ホームページでご確認ください。
〔ご利用について〕
①対象となる中小企業者の方は、事業所所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定証を持参し、保証付き融資を申し込みます。(事前相談も可)
〔お問い合わせ先〕
最寄りの信用保証協会へ。
■雇用調整助成金の特例
日本・中国間の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定 割合(10%)以上である事業主の方は、雇用調整助成金の特例の対象となります。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
■生産性革命推進事業(各種補助金等) ※「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」公募開始
〔ものづくり・商業・サービス補助〕
国内生産強化等の設備投資を支援
補助率/中小企業2分の1、小規模事業者3分の2
補助上限/1,000万円
〔持続化補助金〕
小規模事業者の販路開拓を支援
補助率/3分の2
補助上限/500万円
〔IT導入補助金〕
IT導入による効率化を支援
補助率/2分の2
補助上限/30~450万円
※詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
その他、今後も国の支援策が追加される可能性がありますので、随時「経済産業省のホームページ」をご確認ください。
」