労働保険
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。
労働保険の内容と仕組み
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。労働者を1人でも使用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
【労災保険】
仕事が原因で発生した「けが」「病気」については、必要な治療費が給付されるほか休業補償給付が受けられます。
【雇用保険】
労働者が失業した場合、失業中の生活を安定させ次の職業をさがしやすくするために、失業給付が受けられます。
従業員を採用時、労働保険で必要な手続き
労働3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)の作成と雇用保険取得手続きが必要です
仕事中にケガをして病院にかかったとき、必要な手続き
治療を受けている病院に、事業主の証明をつけて療養の給付請求書を提出する必要があります。
労働保険事務組合について
労働保険には保険料の申告納付手続きや、雇用保険の被保険者についての手続き(労働者の入社、退職の届出)等、いろいろな事務手続きがあります。労働保険事務組合は、事業主に代わってこれらの労働保険の加入手続き等事務処理を行なう機関で、政府の認可団体(商工会議所、商工会等)です。当商工会議所でも、この認可を受けており、事務手続きを代行することができます。事務委託した場合の利点は、次のとおりです。
- 1. 年1回が原則の概算保険料を、3回に分けて納付することができます。
- 2. 事務手続きの負担を軽減することができ、事業活動に専念できます。労災保険に加入することのできない事業主および家族従事者等も労災保険に特別加入することができ、業務上の災害等の補償が受けられます。