会員共済
■当所会員共済の特徴
・業務上・業務外を問わず24時間保障します。
・1年更新で医師の診査なし
・剰余金があれば配当金が出る場合があります。
・商工会議所独自の給付制度があります。(詳しくは下記をご覧ください)
・6大生活習慣病入院一時金、ガン入院一時金、ガン先進医療一時金をご用意。
・健康増進に役立つ付帯サービスもあります(健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど)。
■税務上の特典
法人の場合
法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。
(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
個人事業主の場合
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
(直審3-8)(所基通36-31の2)
■保険期間
保険期間は1年間(毎年9月1日~その翌年8月31日)で、毎年自動的に更新されます。
■税務上の特典
法人の場合
法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。
(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
個人事業主の場合
個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
(直審3-8)(所基通36-31の2)
■保険期間
保険期間は1年間(毎年9月1日~その翌年8月31日)で、毎年自動的に更新されます。
■加入日・効力発生日
加入日(効力発生日)
加入申込月の翌々月1日から効力が発生します。
加入(増額)、脱退手続
加入(増額)の場合は、所定の加入申込書兼告知書(保険金額変更申込書兼告知書)により、当商工会議所にお申込みください。加入者がこの制度から脱退される場合は、当商工会議所にご連絡ください。なお、加入者がこの制度から脱退されてもそれに伴う払戻金などはありません。
掛金のお払込み
初回掛金の振替ができなかった場合、翌月に2カ月分の振替をいたします。2カ月連続して振替ができなかった場合は、申込取消とみなします。
ご加入後掛金の振替ができなかった場合、翌月に2カ月分の振替をいたします。2カ月連続して振替ができなかった場合は、最後に振り替えられた月の翌月末日をもって脱退となり、以後の保障はなくなります。
■配当金
定期保険(団体型)部分(特約を含む)について、1年ごとに収支計算をおこない剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
ただし、中途で脱退された方についての配当金はありません。
■保障内容
※詳細はこちらよりパンフレットをダウンロードしてご確認ください。
■佐久商工会議所独自の給付制度の内容
※詳細はこちらよりパンフレットをダウンロードしてご確認ください。
※資格取得祝金対象の検定・資格の詳細はコチラをダウンロードしてご確認ください。
■お問い合わせ
パンフレットをご希望の際は下記よりダウンロードいただくか、お電話にてお問い合わせください。
・パンフレットダウンロード
・重要事項説明書ダウンロード
お問い合わせ先 佐久商工会議所 共済係 TEL:0267-62-2520