佐久商工会議所ギフトカード
ご利用可能事業所(店舗)ガイド

ギフトカードについて

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換金有効期間と精算日

換金手続きは、平成27年6月1日(月)から平成27年9月14日(月)までとします。

この換金有効期間を過ぎた商品券は、無効となってしまいますので、必ず期間内にお手続きいただけますようお願いいたします。

精算日(振込日)は下記の3回とします。

1)6月15日(月) → 6月30日(火)
2)8月17日(月) → 8月31日(月)
3)9月14日(月) → 9月30日(水)

換金請求書と注意事項はこちらをご確認ください。(PDFファイル)

 

会員限定「佐久商工会議所ギフトカード」のご注意
  1. ギフトカードを購入された会員は、ギフトカード裏面に購入事業所名の記載と押印をして下さい。
    未使用のまま精算請求することはできません。
  2. 有効期間(平成27年4月20日(月)~平成27年8月31日(月)を経過した本券は、無効となります。
  3. 本券の使用は、「佐久商工会議所ギフトカード利用可能事業所パンフレット」・当所ホームページに掲載されている事業所に限ります。(スマートフォン・パソコンでご覧いただけます)
  4. 本券ご利用の際は、釣銭はお返しいたしかねますので、額面以上にてご利用下さい。
  5. 本券の盗難、紛失に対して発行者は一切の責めを負いません。また破損の場合は取扱出来ません。また再発行いたしません。
  6. 本件は、以下のものには使用できません。
    • 換金性の高いもの(商品券・ビール券・酒券・図書券・切手・印紙・プリペードカード・電子マネー等)
    • 株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品
    • 国や地方公共団体への支払い及び公共料金等の支払い
    • 商工会議所への各種支払い
    • その他会員参加店が特に指定するもの。
  7. ギフトカードの偽造・複製を禁止します。偽装、複製したギフトカードは違法であり無効です。

 

会員限定「佐久商工会議所ギフトカード」実施要項
  1. 事業主体
    佐久商工会議所
  2. 商品券の名称
    商品券の名称は、会員限定「佐久商工会議所ギフトカード」Members only「SAKU CHAMBER'S GIFT CARD」とする。
  3. 発行総額
    ギフ卜力ードの発行総額は、1億1,5OO万円とする。
  4. プレミアム額
    ギフ卜力ードのプレミアム総額は、1,5OO万円とする。(15%プレミアム)
  5. 発売内容
    ギフ卜力ードは1冊(1,000円×23枚・23,000円分)を2万円で5,OOO冊発行する。ギフ卜力ードは偽造防止のため、特殊印刷・通し番号印刷等の措置を講ずる。
  6. 発売期間
    ギフ卜力ードの販売期間は、平成27年4月2O日(月)からとし発行総額に達し次第販売を終了する。
  7. 有効期間
    ギフ卜力ードの有効期間は、平成27年4月20日(月)から平成27年年8月31日(月)までとする。この有効期間を経過したギフトカードは無効とする。
  8. 販売日時・場所
    4月20(月)・21日(火)佐久市中込2336-1「佐久情報センター」
    午前の販売10:00~12:00、午後の販売13:15~16:30
    この期間中は、先着により1会員5冊(10万円)まで購入できる。

    発行総額に達しなかった場合は、以下のとおり販売をする。
    4月22日(水)・23日(木)・24日(金)佐久商工会議所窓口
    午前の販売10:00~12:00、午後の販売13:00~17:15
    各日とも先着より1会員10冊(20万円)まで購入できる。ただし、発行総額に達した場合はその時点で終了とする。
  9. ギフト力―ド利用可能事業所(店)の資格要件
    (1)佐久商工会議所の正会員
    (2)平成25年・26年度会費を完納していること。
  10. ギフトカード資格要件・限度額等
    (1)購入者は佐久商工会議所の正会員で平成25年・26年度会費を完納していること。
    (2)購入者の購入限度額は、先着により1事業所5冊10万円までとする。ただし、発行総額に達しなかった場合は、指定した日において先着により1会員10冊(20万円)まで購入できる。
    (3)購入者は、裏面の購入欄に事業所名を記載してから、使用をする。(使用することなく換金した場合は、ギフトカード(商品券)を無効とする。)
  11. 対象商品等
    ギフトカードは小売、飲食、サービス業等の利用可能事業所(店)の商品及びサービス等について使用できるものとする。但し、次に該当するものは対象外とする。
    商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、旅行券、株券、先物、保険、宝くじ等の金融商品。国や地方公共団体への支払い及び公共料金等の支払い。該当事業の目的にそぐわないもの。その他取扱店が特に指定するもの。
  12. 大型店でのギフトカード取扱
    1冊23枚のうち大型店併用ギフトカードは8枚とする。但し大型店を除く利用可能事業所(店)用ギフトカード15枚は大型店以外での使用に限る。
    なお、大型店とは、売り場面積の合計が1,000㎡以上の小売店舗をいう。また、1,000㎡未満の店舗であっても、市外に1,000㎡以上の店舗を有する系列企業は大型店とみなす。
  13. 換金・振込手続き
    換金の際、ギフトカード裏の換金事業所欄に事業所名をし記入、押印のうえギフトカード換金請求書を添えて佐久商工会議所窓口に提出する。
    換金の振込口座は、指定口座に入金するものとする。窓口では換金しない。指定金融機関に口座がないときは、新たに口座を開設する。
    ※指定口座とは、原則として佐久商工会議所年会費の振替口座とする。ただし、届け出により指定口座を変更できる。
  14. 換金手数料
    無料
  15. 換金と精算
    要項の13に定める換金手続きは、平波27年6月1日(月)から平成27年9月14日(月)までとする。この換金有効期間を過ぎたギフトカードは、換金できない。精算日は下記の3回とする。
    商工会議所への
    換金請求締切日
      商工会議所からの
    振込日
    1)6月15日(月) 6月30日(火)
    2)8月17日(月) 8月31日(月)
    3)9月14日(月) 9月30日(水)
    これ以降の換金は認めない。
  16. つり銭等
    つり銭は出さないものとする。
    一度販売したギフトカードの返品は受け付けない。また破損したギフトカードは取扱できず再発行しない。
  17. 返還請求等
    ギフトカードを購入した者及び利用可能事業所(店)は次のことを行ってはならない。行った場合、佐久商工会議所はプレミアム相当額の返還請求をし、佐久商工会議所会頭及び総務委員会の決定した処置をとるものとする。
    (1)ギフトカードを担保に供し、又は質入れすること。
    (2)その他本ギフトカード事業の目的に相反する行為を行うこと。
    (3)使用することなく換金請求した場合は、ギフトカード(商品券)を無効とする。
  18. この実施要項にないことは、佐久商工会議所にて決定する。