Q1 |
青色申告への手続はどうすればよいですか。またどんな特典がありますか? |
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A |
青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。なお、その年に新たに開業した人は、開業の2ヶ月以内に申請すればよいこととなっています。
青色申告の特典の主なものは次のとおりです。
青色申告特別控除
専従者給与の必要経費算入
純損失の繰越と繰戻
貸倒引当金の設定
その他、減価償却費の特例などの特典があります。
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Q2 |
税務署への届出書類とその提出期限はどうなっていますか? |
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A |
次のとおりです。
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申請書等 |
提出期限等 |
開
業
等
の
場
合
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所
得
税
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個人事業の開業届 |
新たに事業を開始した日から1ヶ月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 |
その年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した日から2ヵ月以内) |
青色事業専従者給与に関する届出書青色事業専従者給与に関する変更届出書 |
その年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した日から2ヵ月以内) |
源
泉
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給与支払事務所等の開設届出書 |
給与等の支払事務を取扱う事務所等を開設、移転した日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例承認申請書 |
申請した月の翌月から適用 |
消
費
税
|
消費税課税事業者届出書 |
事由が生じた場合、速やかに |
消費税課税事業者選択届出書 |
開業した日の属する課税期間の末日まで |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
開業した日の属する課税期間の末日まで |
廃
業
の
場
合
|
所
得
税
|
個人事業の廃業届 |
事業を廃業した日から1ヶ月以内 |
所得税の青色申告の取りやめ届出書 |
やめようとする年の翌年3月15日 |
源
泉
|
給与支払事務所等の廃止届出書 |
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を廃止した日から1ヶ月以内 |
消
費
税
|
事業廃止届出書 |
事由が生じた場合、速やかに |
個人事業者の死亡届出書 |
事由が生じた場合、速やかに |
消費税課税事業者選択不適用届出書 |
選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 |
事由が生じた場合、速やかに |
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Q3 |
妻にパート収入がありますが、配偶者控除等がうけられますか? |
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A |
奥さんのパート収入が103万円を超えると配偶者控除がうけられなくなります。さらに141万円以上になると配偶者特別控除もうけられなくなります。次の表を参考にしてください。
パート収入 |
パート収入に
所得税が |
夫の所得金額から配偶者控除額を差し引くことが |
夫の所得金額から配偶者特別控除額を差し引くことが |
103万円以下 |
かからない |
できる |
できない |
103万円超
141万円未満 |
かかる |
できない |
できる |
141万円以上 |
できない |
注:パート収入が130万円以上になると夫の社会保険の被扶養者になれないため、自ら健康保険料及び国民年金を負担しなければならなくなります。また、100万円を超えると住民税(所得割)がかかります。
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