倒産しそうな企業の見分け方
中小企業が倒産する場合の大きな原因の1つに取引先の倒産による連鎖倒産があります。
次のような兆候が取引先にあらわれ始めると要注意です。
(1) 社長、役員等の問題 | (2) 経営財務内容の問題 |
・ 社長に計数観念がない。 ・ 金融関係の利用が下手である。 ・ 二代目社長でキャリア不足である。 ・ 社長のワンマン度が激しい。 ・ 社長が本業以外で会社にいないことが多い ・ 社長の見栄が強く派手好みである。 ・ 社長の気が弱く、人がよすぎる。 ・ 役員間にトラブルがある。 ・ 社長が死亡した。 ・ 放漫な資金の流用が目につく。 ・ 労働組合とのコジレがひどい。 ・ 電話口で平身低頭している。 ・ 交際費の使用が目立つ。 |
・ 金融機関からの借入れが多すぎる。 (「月商」対「借入金」が6カ月)を超えてきている。 ・ 支払利息が年商の3%を超えてきている。 ・ 最近、設備投資を行ったが過大と思われる。 ・ 多角経営を始めたが無理が見られる。 ・ 業界の競争が激化し利益率が低下した。 ・ 以前倒産しかけたことがある。 ・ 最近急に取引銀行を変えた。 ・ 新製品を出したが売れ行きに不安がある。 ・ 大手が進出し先行に不安がある。 ・ 規模の割に営業所が多い。 ・ 経営販売方針等に特徴がなく一貫性に欠ける。 |
以上のような兆候が重なって出始めたときには特別注意を払い、
場合によっては、早期に次のような措置をとることも必要です。
・ 出荷制限等により様子をみる。 ・ 与信限度の修正をする。 ・ 手形取引から現金取引に変更する。 |
倒産処理の方法
倒産の処理には、再建型と精算型とがあります。
再建型 | 精算型 |
債権者の協力を得てまがりなりにも現在の経営を続けながら徐々に債権者に債務を弁済しつつ同時に企業をも生き返らせる方法です。 | 企業を解体しその全財産を換価した金銭を持って不十分ながらもすべての債権者に平等に弁済し、企業主は裸一貫で一から出直す方法です。 |
[再建型] @ 民事再生法による民事再生。 A 破産法による和議(強制和議)。 B 商法上の会社整理。 C 会社更生法による会社更生。 |
[精算型] D 破産法により破産。 E 商法による特別精算。 |
※倒産防止共済の概要もご覧下さい。