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小規模企業共済

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

制度の特色

  • ・安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度
  • ・掛金にも共済金にも税制上のメリット
  • ・ライフプランに合わせた共済金の受取方法
  • ・事業資金等の貸付制度も充実

加入できる方

  • ・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
  • ・上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
  • ・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  • ・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  • ・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • ・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

掛金

  • ・掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
  • ・掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
  • ・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

税制面で大きなメリットがあります

●掛金が全額所得控除

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)

●共済金が「退職所得扱い(一括受取り」)または「公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)」

共済金は廃業時・退職時に受け取れます、満期はありません。
また、共済金の受け取りは、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかをお選びいただけます。税法上、一括受け取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受け取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。

●掛金の全額所得控除による節税額一覧表

課税される所得金額 加入前の税額 加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額
10,000円
掛金月額
30,000円
掛金月額
50,000円
掛金月額
70,000円
200万円 102,500円 204,000円 20,500円 56,500円 92,500円 128,500円
400万円 372,500円 404,000円 36,000円 108,000円 180,000円 238,000円
600万円 772,500円 604,000円 36,000円 108,000円 180,000円 252,000円
800万円 1,204,000円 804,000円 39,600円 118,800円 198,000円 277,200円
1,000万円 1,764,000円 1,004,000円 51,600円 154,800円 258,000円 361,200円

※「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した額で、課税の対象となる金額をいいます。
※税額は、平成22年1月1日現在の税率に基づいています。住民税均等割については、4,000円としています。
※節税額の計算については、こちらをご活用ください

このような場合に共済金等が受け取れます

※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。

掛 金
納 付
年 数
5年 10年 15年 20年 30年 共済事由等
掛  金
合計額
600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円 3,600,000円
共済金A 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円 4,348,000円 ・事業をやめた場合(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)
・全額金銭出資により個人事業を法人化した場合※1
・共同経営者を退任した場合
共済金B 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円 4,211,800円 ・会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。)
・老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。)
準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円 3,832,740円 ・配偶者、子への事業譲渡
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかった場合※1
・個人を法人化して、その法人の役員にならなかった場合※2
・会社等の役員の任意または任期満了による退職
解約手当金 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 ・任意解約
・掛金を12か月分以上滞納したとき
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になった場合※1※3
・個人事業を法人化して、その法人の役員になった場合※2※3

※1. 平成22年12月末以前に加入した場合
※2. 平成23年1月以降に加入した場合
※3. 法人化した法人が小規模事業者でない場合は、準共済金となります。

共済金の受け取り方が選べます

共済金の受取方法は「一括」、「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。

分割共済金の額

共済金の額
(分割対象額)
10年分割 15年分割
3か月ごとに 受取総額 3か月ごとに 受取総額
3,000,000円 78,900円 3,156,000円 54,000円 3,240,000円
5,000,000円 131,500円 5,260,000円 90,000円 5,400,000円
10,000,000円 263,000円 10,520,000円 180,000円 10,800,000円

※分割共済金の額については、源泉徴収前の金額を掲載しております。

お問合せご相談は|佐久商工会議所 ビジネスサポートデスク|TEL:0267-62-2520